大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2930 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人尾崎憲一の上告趣意第一点について。

所論は、原判決の憲法違反をいうけれども、実質は事実誤認又は刑訴法違反の主

張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして原審の事実認定は正当で

あつて、所論のような違法は認められない。

同第二点について。

所論は、憲法三六条違反をいうけれども、実質は原審の量刑を非難するに過ぎず、

刑訴四〇五条の上告理由とは認められない。なお原審の量刑は相当であるのみなら

ず、事実審の裁判所が普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合、そ

れが被告人側からみて過重の刑であるとしても、これを残虐な刑罰といえないこと

は、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二二年(れ)第三二三号同二

三年六月三〇日判決)。

弁護人中村信敏の上告趣意第一点について。

所論は、原判決が違憲であるというけれども、その実質は、原審の証拠の採否な

いし事実認定を非難するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして原判

決の判断は正当であつて所論の違法は認められない。

同第二点について。

所論は、第一点の事実誤認の主張とともに、他の共同被告人が無罪となつたこと

と比較し、量刑の不当を主張するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(なお他の共同被告人二名が第一審において無罪の判決を受けたことを挙げて被告

人の刑が不合理不均衡であるというが、ひつきよう独自の見解によつて、事実審が

正当に判断した事実認定とこれに基づく科刑を非難するに過ぎず、採ることを得な

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い)。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年五月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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